伊藤博文の皇室典範義解〜第二条第三条〜
第二条、第三条になります。
第二条 皇位は皇長子に伝ふ
(皇位は、天皇の長男に伝える)
第三条 皇長子在らさるときは皇長孫に伝ふ皇長子及其の子孫皆在らさるときは皇次子及其の子孫に伝ふ以下皆之に例す
(皇長子がいない時は、長男の子に伝える。長男及びその子孫がいない時は、天皇の次男及びその子孫に伝える。以下すべてこれを例とする)
口語訳
恭て按ずるに、莵道稚郎子(うじのわかいらつこ)の言に白く「毘上面李下、古今之常典」と。葛野王(かどののおおきみ)、持統天皇に進奏するの言に日く「我国家為法也、神代以来、子孫相承、以襲二天位一、若兄妹相及、則乱従レ此興」と此れ及び祖宗以来子孫直径相伝うるは、反正天皇の履中天皇に於ける允恭天皇の反正天皇に於けるより始まり、皆已むを得ざるに出て其の正に非ざるなり。第二第三条継承の法を一定して後王の為に常典を貽し、敢えて権宜左右することを容さざるは、蓋し、祖宗の遺範を悔み、長く乱萌(らんほう)を後裔に絶つ所以なり。凡そ子孫と云えるは曾孫以下皆其の内に在り。〈古典に天神之孫也とあるは(日本書紀巻二)天祖の裔孫を謂えるなり。又五世孫、七世孫とあり(同書巻十)走れ姓氏録の慣用する所なり。〉長子の子孫は次子に先たずは宗続を重んずるなり。長子の子孫在らざるに至って始めて次子に移る。次子の子孫の第三子以下に於けるも亦同例とする。
次条に皇庶子孫の皇位を継承するは皇嫡子孫皆在らざるときに限ると請うときは第二第三条は嫡子孫に就いて其の長を択ぶも亦本法に依ること知るべきなり。
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