自主憲法制定とは
そもそも語義矛盾の言葉であり、自主でない憲法は本来おかしい意味なります。日本において、本当に自主である憲法であれば、日本国憲法の改正や焼き直しはおかしな話です。
では、本当の意味の自主憲法制定とは何か。それは、日本の今までの憲法を比較して制定すべきことになります。自主でない憲法はおかしいと言いましたが、完全に自主的に自由な、自国の制定権を行使しえなかった憲法を非自主的憲法といいます。
実例としては、
1932年満洲帝国憲法
1946年日本国憲法
1949年5月西ドイツ憲法
1949年10月東ドイツ憲法
そして西ドイツ憲法第146条には以下のように記載があります。
(基本法の失効)
第146条 この基本法は、ドイツの統一と自由の達成後は、全ドイツ国民に適用されるが、ドイツ国民が自由な決断と議決した憲法が施行される日に、その効力を失う。
西ドイツ憲法のことをボン基本法と呼ぶことがあります。これはドイツが統一され、もう一度自分達の手で新の意味のドイツ憲法を作ったときにドイツ憲法となります。つまり現在のドイツは未だボン基本法であるため、仮の憲法ということになります。
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