大日本帝国憲法成立に向けての法規と意見書
はじめに
大日本帝国憲法成立に向けての法規
日本の憲法の1つである立憲政体樹立の詔書、どのような内容なのか
明治の基本方針である五箇条の御誓文が出され、改革を断行していました。しかし中々思うように改革が進みません。ここでは、改革の過渡期の中制定された、立憲政体樹立の詔書についてご紹介します。
明治の基本方針である五箇条の御誓文が出され、改革を断行していました。しかし中々思うように改革が進みません。ここでは、改革の過渡期の中制定された、立憲政体樹立の詔書についてご紹介します。
はじめに
全文懸(かけま)くも恐(かし)こき天神地祇の大前に今年三月十四日を生日(いくひ)の足日(たるひ)と撰(えらび)定めて禰宜(ちぎ)申さく今より天津神の御言寄(よさし)の随(まにま)に天下の大政を執行はむとして親王卿臣(まえつぎみ)国々諸侯百僚官人を引居(ひきい)連(つらね)て此神床の大前に誓(うけい)つらくは近き頃ほひ邪者(まがもの)の是所彼所に荒び武びて天下佐夜芸(さやき)に佐夜芸の心を平穏ならう...
全文朕幼弱を以て猝(にわか)に大統を紹(つ)ぎ、爾来何を以て万国に対立し列祖に事(つか)へ奉らんかと、朝夕恐懼(ちょうせききょうく)に堪えざるなり、窃(ひそか)に考るに中葉朝政衰えてより、武家権を専らにし、表は朝廷を推尊して、実は敬して是を遠け、億兆の父母として絶て赤子の情を知ること能(あた)はざるよう計りなし、遂に億兆の君たるも唯(ただ)名のみに成り果て、其が為に今日朝廷の尊重は、古へに倍(ばい...
明治元年閏四月二十一日 去冬、皇政維新纔(わずか)に三職を置き続て八局を設け事務を分課すと雖も兵馬倉卒之間事業未だ恢弘(かいこう)せず故に今般、御誓文を以て目的とし政体職制被相改候は徒に変更を好むにあらず従前未定之制度規律次第に相立候訳にて更に前後異趣に無之候間内外百官此旨を奉体し確定守持根拠する所有て疑惑するなく各其職掌を尽し万民保全之道開成永続せんを要するなり 慶応四年戊辰閏四月 太政官政体一...
はじめに明治の基本方針である五箇条の御誓文が出され、改革を断行していました。しかし中々思うように改革が進みません。ここでは、改革の過渡期の中制定された、立憲政体樹立の詔書についてご紹介します。
明治九年九月六日朕ここにわが建国の体に基づき広く海外各国を成法を斟酌してもって国憲を定めんとすなんじら、これが草案を起創しもってきこしめせよ。朕、まさにこれを撰ばんとす
明治十四年十月十二日朕祖宗に千五百有余年の鴻緒を嗣き中古紐を解くの乾綱を振張し大政の統一を総覧し又夙に立憲の政体を建て後世子孫継くへきの業を為さんことを期す嚮に明治八年に元老院を設け十一年に府県会を開かしむ此れ皆漸次基を創め序に循て歩を進むるの道に由るに非さるは莫し爾有衆亦朕か心を諒とせん顧みるに立国の体国各宜きを殊にす非常の事業実に軽挙に便ならす我祖我宗照臨して上に在り遺烈を揚け洪模を弘め古今を...
はじめに
明治六年十一月世の政体を議する者輙(すな)はち曰く、君主政治或は曰く、民主政治と、民主未だ以て取る可からず。君主もまた未だ以て捨つ可からず。然り而してこの政体は実に建国の驤エ為政の本源至大至高なる者なり。其体確立せざれば則(すな)はち国何にを以て建たんや、政何にを以て為さんや。夫れ民主の政は天下を以て一人に私せず、広く国家の洪益を計り、洽(あまね)く人民の自由を達し、法政の旨を失はず、首長の任に違...
古言を吟味することは一の歴史学なり何れの国にても太古の歴史は事曚昧に属し当時の風気意想は筆の跡に遺りたる伝記のみにて知りかたきことそ多かるに古き詞は古の人の風気意想をさなからに後の世に伝へて数千載の後より数千歳の古に遡りて当時の様を想像せしむへしされは古言を取調ふることは歴史学の一として数ふるの價(あたい)直あるなり抑々言霊の幸はふ国と称ふる御国の古言には様々尊きことのある中に余は一の上なきめて...